よくある質問

インボイス制度につきまして(登録者番号)

消費税は売上げ時に預かった消費税から仕入れ時に払った消費税を差し引いた差額を納付します。

2023年10月から導入されるインボイス制度によって、仕入時の消費税は「適格請求書」による支払いでないと差し引くことができなくなります。

「適格請求書」の要件に請求書発行者の登録番号と消費税率の記載があります。

弊社では2023年9月より弊社発行の各伝票に下記の記載を追記いたしました。

六一書房 適格請求書発行事業者登録番号: T8010001115235

上記で解決しなかった場合は下記よりお問い合わせください。

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